2016年12月23日金曜日

〔第12回 日光山輪王寺門主名代の通行〕


先ずは今後の予定をお知らせします
 1月9日(月)13:00~15:00 於栗橋公民館A102号室
2月6日(月)13:00~15:00 於栗橋公民館研修室
3月6日(月)13:00~15:00 於栗橋公民館研修室
4月3日(月)15:00~17:00 於栗橋公民館研修室
   (*4月から実施時間が変わります。御注意下さい。)


関所番士は、関所の通行人すべてを御用留に記しているわけではない。気にかかる通行人のみ記しているのであるが、その基準は判然としない。
元治元年(1864年)5月、相変わらず水戸家関連人物はwatchされている。また、今回は、日光山輪王寺門主名代の関所通行で一波乱起きる。


一小川町屯所先触写    壱冊
 〆 是ハ前有之候間爰略ス

五月四日          水戸殿家来   沼田順次郎
                      小林平之進
栃木町ゟ帰府通行目付方印鑑持参断事

同日            御同人家来   小室献吉
                       外僕壱人
右同断栃木ゟ江戸へ通例之合印ニ而断事

同六日           御同人郷士   ニ良山良吉
              小普請之由   沼田爲之丞
右栃木ゟ江戸へ通例之合印ニ而断事

五月七日          水戸殿家来   加藤権蔵
江戸小石川ゟ野州栃木迄通行目付方合印ヲ以断有之事

同日
一 日光御門主御名代世尊院杉戸出立ニ而登山通行付、同院印鑑家来差出断有之処、合印鑑未タ御達無之候間通行方差支之旨断候処、院主直々御関所罷越申談有之候得共取計兼候趣相断、無拠当本陳立戻り急飛脚相立候由、於御関所も支配向右差支相断候段為念差出左之通

日光御門主:日光山輪王寺門主のこと。明暦元(1655)年に後水尾天皇皇子尊敬法親王(日 光山門主・天台座主)に「輪王寺宮」号が、本坊光明院に輪王寺の寺号が勅許され、以後、輪王寺宮門跡が江戸上野の寛永寺で日光山以下天台宗を統括した。(「日本歴史大事典」小学館)

世尊院:覚了山清浄寺世尊院、元禄8(1695)年開創、5代将軍綱吉寵愛のお伝(瑞春院)所縁、寺領200石の朱印寺

以宿継致啓上候、然今七日日光御門主御名代之由ニ而、武州豊嶋郡千駄木世
尊院従江戸日光表通行之旨、家来川村寅吉と申者ヲ以テ同院直印紙差出候間
相改候処、右合印鑑御関所御達無之付、通方差支之旨相断候処、同院御関
所へ入来直談有之候、御朱印御証文等も所持之儀付不審無之候間、取計相
通呉候様被申談候へ共、去月十三日同御名代東叡山執当円覚院登山之振合
其御筋ゟ御達有之候合印鑑人数等迄書入候調印之書付差出引合相通候儀
付、一事之御用通行方候得、仮令御朱印持参有之候とも改方合印鑑無之候
而者難相通旨申断差戻候間、右御門主御名代と申儀付為念御届申上候
右之段為可申上如此御座候、以上
  子五月七日                  当方四人
            元〆四人殿
 〆

同日
一御目付ゟ御達書支配ゟ宿継ニ而到来如左
 
 
     御勘定奉行衆〔端裏書〕
                                                      

  一ミンイケイル筒  四拾挺    玉目九匁
  右秋元但馬守在所表差遣候付、房川渡中田御関所無相違相通候
様急速其筋へ御達可有之候、此段申達候、以上                 
五月               川村順一郎
                      設楽弾正



「御達書」が関所番士の上部機関である「支配」所より到来した。この「御達書」は、「川村順一郎」・「設楽弾正」二人の目付によって、代官支配所を管轄している「御勘定奉行衆」に宛てられたものである。この「御達書」を受け取った関所番士は、「御達書」の右端を折り込み、発信元の明示のため「御勘定奉行衆」と端裏書したのである。
秋元但馬守は、当時館林藩六万石の譜代大名。「浮浪之徒」に備えるための緊急の「四拾挺」であったと思われる。「玉目九匁」は、約34グラムもあり、「大筒」である。因みに、玉目八匁までは小筒と呼ばれた。
       

五月八日
一御門主御名代世尊院過日通行差支付、当駅止宿飛脚上野差立候処、執当役合印鑑持参之由川村寅吉罷出候間引合相違無之付、通行差支無之段申聞候、明九日早朝通行之由断有之事

同九日
  御門主御名代
    世尊院  上下拾五人
         川村寅吉断
 右登山通行其外略之事

同日
 右世尊院通行方相成御用状差出候

一当七日日光御門主御名代世尊院通行方合印鑑持参無之候付、差戻其段申上置候処、栗橋宿止宿致し急使ヲ以東叡山執当円覚院印紙取寄候由ニ而、昨八日八ツ時同院家来川村寅吉右人数書差出候付引合候処相違無之、勝手合ヲ以昨夜止宿、今九日早朝爰許出立登山致し候、此段御届申上候、以上 
 五月九日  当方四人
   元〆四人殿


元治元年5月7日、日光山輪王寺門主(門主輪王寺宮は、上野寛永寺に在居)の御名代世尊院
が、日光山へ向かう途中、栗橋関所に差し掛かった。同院の「直印紙」を差し出してきたが、肝腎の判鑑(合印鑑)が関所へ未提出であった。世尊院が直々に御朱印・御証文を差出し、通行許可を求めてきたが、許可するわけにはいかない。
 一行は7日・8日と栗橋宿に止宿し、急飛脚が東叡山執当円覚院の印紙を持参してきたのは、8日午後2時頃。間違いない印鑑であることを確認し、一行15人は59日早朝栗橋を出立した。
 この間の事情は、支配所の方へ御用状にて報告した。







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